消防法令違反公表へ 違反対象物公表制度 来年4月開始

 埼玉西部消防組合は、重大な消防法令違反のある建物をホームページなどで公表する「違反対象物公表制度」を平成29年4月1日から開始する。不特定の人が利用する建物などの危険性に関する情報を公開し、利用者自らが情報を入手して利用を判断できるようにするのが狙い。

対象となるのは、飲食店、物品販売店、ホテルなどの不特定の人が出入りする建物や病院・社会福祉施設などの1人で避難することが困難な人が利用する建物。

 消防法令により設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」「スプリンクラー設備」「自動火災報知設備」が設置されていない消防法令違反があった場合、建物の名称、所在地、違反の内容を消防組合ホームページ、消防局・消防署・分署の掲示場へ掲示する。

 公表されるのは立入検査で違反を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過しても違反が認められる場合で、違反が是正されたことを確認できるまでの間、公表される。

 同制度は、重大な違反のある防火対象物の違反内容を公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図り、防火対象物関係者の防火管理業務の適正化、消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としたもの。全国的に実施が進んでいる。

 また、対象となる建物の増築や改築、用途変更を行う場合、新たな消防用設備等の設置や既存設備の改設などが必要になる場合があるため、所轄の消防署に問い合わせるよう呼びかけている。

 問い合わせは、埼玉西部消防局警防部予防課04・2929・9121へ。