新型コロナ 緊急事態宣言再発令 県の「緊急事態措置」決定

 新型コロナウイルス感染拡大の深刻化に伴い、7日夕、埼玉県を含む1都3県を対象に2月7日までの1か月間を期間とする緊急事態宣言の再発令が行われたのを受け、大野元裕知事は同日、県民への外出自粛の要請や飲食店の営業時間の短縮要請などを求める緊急事態措置を発出した。

 県の新規感染者は同日460人と過去最高を更新。飯能・日高でも昨年12月以降、感染者数が大幅に増加し、市民への感染が急速に拡大している状況にある。

 外出自粛の要請は、不要不急の外出、県境をまたぐ移動の自粛。特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛(医療機関への通院、食料、医療品、生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、通学、屋外での運動や散歩など生活や健康の維持のために必要な場合を除く)。

 飲食店の営業時間の短縮要請については、12日から2月7日まで、県内全域の全ての飲食店、バー、カラオケ店などが対象。宅配、テイクアウトサービスは対象外、ネットカフェ、漫画喫茶も対象外とし、感染望策を徹底するよう求める。

 飲食店の営業時間は午前5時から午後8時までとし、酒類提供時間は午前11時から午後7時までとする。短縮要請に伴う協力金を1日あたり4万円から6万円に増額する。

 事業者への要請については、テレワークの徹底(出勤者数の7割削減を目標)、在宅勤務、時差出勤の徹底、

 職場、寮における感染防止策の徹底、従業員への基本的な感染防止策の徹底や、会食自粛等の呼びかけ、全てのイルミネーションの早めの消灯。

 イベント等の開催制限の要請については、収容人数1万人を超える施設の場合は5000人を上限とし、1万人以下の施設の場合は収容率50%を上限とする。

 また、施設の営業時間短縮等の働きかけとして、遊興施設、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、展示場、物品販売業を営む店舗(1000平方メートル超)、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)、運動施設または遊技場及び博物館、美術館または図書館、サービス業を営む店舗(1000平方メートル超)には、12日から、できる限り営業時間を午後8時まで、酒類の提供を午後7時までとするよう求める。

 県立学校の休校は行わず、感染防止策を徹底しながら教育活動を継続することとし、感染予防の更なる徹底として、授業などでの合唱、調理実習は中止、食事中の会話の禁止、部活動の原則中止、登下校時の3密を避けるため、始業時間の繰り下げや短縮授業などを行うとし、市町村教育委員会に対しては、公立学校での感染予防の更なる徹底と、感染リスクの高い部活動の制限や感染防止策の徹底などを要請するとした。