1事業者10万円、日高市が給付 小規模事業者等支援給付金

 日高市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上の減少した小規模企業、個人事業主等に対して市が1事業者10万円の給付金を支給する「小規模事業者等支援給付金」の申請を受け付けている。

 支給対象は日高市内に本社または主たる事業所を持つ小規模企業または個人事業主。小規模企業とは中小企業基本法における小規模企業者の定義により、製造業・建設業・運輸業・その他の業種は常時使用する従業員数20人以下、卸売業・サービス業・小売業は常時使用する従業員数5人以下が対象。

 対象外となる事業者は、宗教法人、社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、各種協同組合等。

 支給要件は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、今年3月から6月までのいずれかの月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少した事業者。

 前年同月の売上高との比較ができない場合は、令和2年3月から6月のいずれかの月の売上高と、その直近3箇月間の平均売上高との比較とする。

 申請は感染拡大防止のため郵送のみで受け付け、宛先は日高市役所市民生活部産業振興課(〒350-1292日高市南平沢1020番地)。締切は8月31日。

 申請書は市ホームページからダウンロードするか、市産業振興課へ郵送希望を連絡。このほか、市内に事業所があることを確認できるもの(会社案内、履歴事項全部証明書、開業届の写し、ホームページの写し等)、2019年確定申告書類の写し、法人事業概況説明書の写し(法人のみ)、売上減少を証明する書類(減収月の事業収入額を示した帳簿の写し等)、申請者名義の通帳(振込口座のわかる部分)の写し、本人確認書類の写し(個人事業主のみ)が必要。

 市はホームページに「よくあるご質問」として、質問と回答を掲載しており、「市内に事業所が複数あるのだが、給付額は」との問いには「市内に支店や店舗などが複数ある場合でも事業所数に関わらず給付額は1事業者10万円」。

 「役員、パート、アルバイトなどは常時雇用する従業員数に含まれるか」との問いには「法人の場合は役員、個人事業主の場合は事業主本人は解雇される立場ではないので含まれない。また、パート、アルバイトなどは、雇用形態により解雇の予告を必要とする者に該当するかどうかで個別に判断することになる」などと回答している。

 問い合わせは、市産業振興課商工観光担当989・2111または日高市中小企業者・個人事業主向け総合相談窓口985・5521へ。